報酬か給与か判断することはできますか?
複数の医療、教育機関にて非常勤を掛け持ちしています。
そのなかで1箇所、不定期勤務で時給制の職場があります。
そこでは働いた分の時給と交通費が支給されます。
主たる勤務先ではないため扶養控除申告書を提出していません。
「給与所得の源泉徴収票」を頂きましたが、徴収表には、種別が「報酬」と記載されており、毎月もらっていた明細の源泉所得税金額は「給与+交通費」の合計×給与所得の源泉徴収税額表で算出されたものでした。
この場合は、報酬になり青色申告可能なのでしょうか。それとも給与となり白色申告なのでしょうか。
税理士の回答

契約が雇用契約か、業務委託契約かを確認する必要があります。
本投稿は、2025年01月21日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。