収入が株の配当金のみの確定申告にて、源泉徴収された全額が戻ってこない場合について
家族の確定申告を代行しているのですが、タイトルの通り、源泉徴収された全額が返ってこない結果になり、正しく申告できているかわからない状態です。
収入は地方銀行株の配当金のみであり、銀行からの配当金計算書には、
配当金額が合計約24万円
所得税額合計約3万6千円
住民税額合計約1万2千円
税引き配当金額合計約18万5千円、
と記載がありました。
(上記金額は中間配当金と期末配当金を合計した金額です)
本株は一般口座での取引となり、
国税庁 確定申告書等作成コーナーにて、
特定口座以外での取引、上場株式等の配当金、総合課税
を選択し、上場株式等の配当等の入力にて、
収入金額約24万円
源泉徴収税額(所得税)約3万6千円
配当割額控除額(住民税)約1万2千円
を入力しました。
(実際は中間配当金と期末配当金を分けて入力しています)
しかし、申告納税額が約-3万6千円となり、控除された、
所得税額合計約3万6千円
住民税額合計約1万2千円
が戻ってきません。
確認すると、配当割額控除額(住民税)に入力した住民税額1万2千円が
返ってきていないようです。
恐らく、源泉徴収税額(所得税)に住民税額を加算すれば戻ってくるのではと思っています。
そもそも、この住民税分は戻ってこないのでしょうか。
基礎控除や保険料控除、所得控除の合計が100万ほどだったので、
戻ってくるはずと思っています。
長文、大変失礼いたしました。
どうか宜しくお願いします。
税理士の回答

住民税の配当割は所得税申告書からは控除されません。
所得税の確定申告をすることにより、お住いの市町村に住民税の申告も自動的にされることになり、住民税の計算によりこの配当割が住民税額から控除され、控除しきれない場合には市町村から還付となります。
よろしくお願いいたします。
お忙しいところ、御回答いただき、
誠にありがとうございます。
御回答内容より、
・確定申告では所得税分である源泉徴収税額3万6千円のみが返ってくる。
・住民税分である源泉徴収税額1万2千円は、今年届く住民税決定通知書から控除される。
と理解したのですが、この理解で問題ございまさんでしょうか。
再質問で申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。

所得税はおっしゃる通りです。
住民税は決定通知書には住民税配当割控除後の金額が記載されてくると思います。
控除しきれない場合には別途還付になります。
よろしくお願いいたします。
ご返答いただき、誠にありがとうございます。
内容、承知致しました。
ご丁寧に対応いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月22日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。