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死亡した人の確定申告方法について

恐れ入ります。昨年、死亡した父の確定申告を、今年もやったほうがいいか迷っています。申告したい内容は、配偶者控除(母)、障害者控除のみで、収入は年金350万円です。

死亡した人の確定申告も、国税庁のHPから入力して書面で郵送する方式で出来るのでしょうか。定額減税が亡父と母の分処理できるなら、出したほうがいいのでしょうか。
去年までは、父の代理でやっていました。死亡した人のは難しそうなので、たいして変わりがなければ、提出しなくてもいいのかなとも思えてきます。。

よろしければ教えてください。

税理士の回答

死亡した人の確定申告(準確定申告)は必要です。死亡した年の1月1日から死亡日までの収入や控除を申告し、過不足があれば精算します。国税庁のHPで申告書を作成し、印刷・郵送する形で対応可能です。年金350万円の場合、配偶者控除や障害者控除を適用すれば還付の可能性があるため、申告するメリットがあります。特に所得税の還付が期待できるなら、提出を検討してください。

  亡くなられた方の確定申告は「準確定申告」となります。亡くなられた日までの期間での所得で計算します。
  申告期限は死亡された日から4カ月以内になります。

  お父様に申告義務が有るかは不明ですが、おそらく「申告不要※」となると考えます。
  ただし、年金から所得税の源泉徴収がある場合は申告することで、還付を受けることができますので、計算をする必要があります。
  ※公的年金のみの所得で収入金額が400万未満の方は、申告不要とすることができます。

  申告書の作成は、書面での作成になります。
  確定申告書作成コーナーで作成した申告書に、「準」と書き加え相続人の代表の方が申告することになります。
  このほかにも、付表を作成し「相続人の代表」を届ける必要があります。
  また、還付金を代表の方が受け取る場合は、相続人全員からの委任状を添付する必要があります。

  定額減税のお母さまの分は、一旦お父様の配偶者として控除することもできますし、他の所得者の扶養として控除することも可能です。

  国税庁HPから説明個所を参考に添付します。
  「納税者が死亡した時の確定申告」
  付表や委任状の書式も添付されています。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

  記載例は、令和2年分までしかありませんでしたので参考に添付します。現在の申告の時には「押印」は不要です。
  準確定申告書の記載例①  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/014.pdf
  準確定申告書の記載例②
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/015.pdf

石割先生 簡潔で分かりやすいご回答感謝いたします。所得税の還付があるかもしれないとのことで、念のため、申告してみようと思います。

米森先生 大変丁寧にリンク先の参考まで付加していただいて、感謝いたします。記載いただいた、定額減税の母の分は、国税庁サイト内確定申告書作成コーナーで、私の確定申告書を作成した際、自動的に入っていたのですが、その場合、私に適用されたら、父の分には適用されないでしょうか。
何度もすみませんが、よろしければご教示ください。

 年の中途の所得者の「死亡」にかかる「規定」はないことから、おそらくお父様の控除の対象にも、その後の扶養とした方の控除に対象にもなる(二重になる)と考えられています。

 これは、配偶者控除と扶養控除の考え方を準用できるのではないかとの考え方によります。

 配偶者控除等は、年の中途で死亡した方の配偶者に関してその方の準確定申告において「配偶者控除」が受けられ、その後別の親族の扶養になった場合、同じ年分の所得税(確定申告・年末調整)の計算においてもその親族の方の「扶養控除」の対象になります。
 これは、死亡した方の場合は「死亡の時点」で扶養等に該当するかが判断され、生きてる方の扶養の是非はその年の12/31の現状によるとされていることから、このように取扱いになっています。

 今回の定額減税は「してはならない」という規定(通達などの解釈含む)も「してもいい」という規定がなく、上記の配偶者控除や扶養控除の重複が可能であることや
 配偶者控除と扶養控除の重複が「その年限り」であり、かつ、定額減税も「この年限り」であることから、おそらく可能であるとの考えになっています。
 
 「おそらく」との回答になることをお許しくださいませ。

米森先生 こんにちは、お世話になります。ご回答いただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。このような質問にも、真摯にお答えくださり、とても感謝しています。ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月23日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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