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古着の棚卸について

青色申告者です。昨年から古着販売の事業をしているのですが、棚卸の評価方法についてどうかお知恵をお貸しください。
評価方法の承認申請書を提出してないため、最終仕入原価法の計算になるのですが、商品はすべて一点もので価格も違うため、12月最終に仕入たものが他よりも高額だとすると、実際の棚卸の金額より大幅なズレが出てきてしまいます。

例として在庫が100着あるとすると、1-12月初めは100円で仕入れたものがほとんどだったのに、12月の一番最後に仕入れたものが1000円だとすると、最後に仕入れた1000円の服以外は考えずに
最終仕入1000円×在庫100着=棚卸合計金額10万となるわけですよね。
最終仕入原価法についてはこの認識で合っておりますでしょうか?

現在、棚卸表には在庫の服全て一点ごとに仕入れた金額を記入し、合計金額を出しているのですが、こちらが個別法というものになるのでしょうか?
ならば承認申請書を提出することになるのですが、例えばこちらを一点一点が最終仕入金額になる、と認識して、最終仕入原価法で計算した棚卸の合計金額として処理することは可能でしょうか?

本当に勉強不足で間違った事を言ってましたら申し訳ありません。

税理士の回答

最終仕入原価法の認識は正しいです。棚卸資産評価方法の承認申請書を提出していない場合、税法では「最終仕入原価法」を適用する必要があります。この場合、12月の最終仕入価格(例:1000円)を在庫全体の単価として計算します。現在の一点ごとの仕入金額を記入した棚卸表は「個別法」に該当しますが、この方法を採用するには承認申請が必要です。一点ごとに仕入金額を記入する形でも、最終仕入価格に基づいて計算すれば最終仕入原価法として扱えますが、形式上は個別法とは異なります。

ご回答いただきありがとうございます。
承認申請書を提出しなくても、一点ごとの計算で最終仕入原価法=個別法として扱えるのではと思っていたのですが、やはり申請が必要なのですね。大変勉強になりました。

本投稿は、2025年01月23日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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