雑所得の確定申告について
雑所得の確定申告をはじめてするのですが、収支内訳書というのは必ず提出するのですか?
税理士の回答
こんにちは。
事業所得、不動産所得、山林所得、雑所得(※2年前の収入が1000万円以上)のいずれの所得もない場合、白色申告の際に収支内訳書の提出は必要ありません。
では私の場合は必要ないということでよろしいでしょうか。
2年前の雑所得の収入が1000万円未満でしたら収支内訳書の作成は不要です。
本投稿は、2025年01月23日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。