支払い調書について
フリーランス、免税事業者です。
会社からいただいた支払い調書は、支払い報酬とは別に消費税が明確に分けられています。したがって、消費税を除いた額に対して源泉徴収が計算されています。
この場合、確定申告の収支内訳書の売上に記入するのは、支払い調書に記載されている支払い報酬額(消費税を除いて記入されている)を記入していいんでしょうか?
それとも、帳簿には消費税と源泉税を含めた金額で売上として計上しています。こちらの金額を収支内訳書の売上に記入するのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
確定申告の収支内訳書の売上欄には、消費税を含めた売上金額を記入します。帳簿で管理している消費税を含む金額が該当します。一方、支払い調書は支払い元が作成した参考資料であり、消費税を除いた金額が記載されていることが多いですが、収支内訳書には総額(消費税込)を記載する必要があります。源泉税については「源泉徴収税額」欄で別途申告します。
わかりやすく解説して頂き、ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月25日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。