確定申告 一人飯
業務遂行の場所として例えばガストのWiFiを用いて業務を行った場合、
ランチ等の1人飯は、レンタル会議室等の予約にかかる時間や費用よりも安価である上
に、業務時間の食事は業務遂行のエネルギー源であり断食して仕事につけば効率は上がらない。従って業務按分ならまだしも、レンタル会場費よりも安価なランチ等の一人飯が認められないのはおかしい気がします。如何でしょうか
税理士の回答

石割由紀人
一人飯(業務中の飲食代)は原則として経費計上できません。税法上、「食事は生理的欲求であり、業務遂行上の必要経費とは認められない」 という考え方があるためです。たとえレンタル会議室より安価でも、「通常の食事」と見なされれば経費にはなりません。
ただし、例外として 「会議費」(取引先・従業員との打ち合わせ) や 「交際費」(取引先との接待) であれば経費にできます。また、長時間の出張や深夜勤務で特別な食事が必要な場合は認められる可能性があります。
WiFiを利用するための飲食店利用は 「通信費」や「会議費」 などで按分できる可能性がありますが、「食事そのもの」は経費にならないのが一般的です。
本投稿は、2025年01月29日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。