遺産分割をする前の遺産の経費について
相続税の支払いは終わっています。しかし、遺産分割ができていません。
遺産分割前の家屋を緊急修繕したり、田畑の管理に費用が発生したりしています。
これらを経費として確定申告できますか?
家屋からは賃貸収益はあがっていません。田畑は、借りて下さっている方から管理費用に満たないのですが多少の賃料が入ります。固定資産税は当然払っています。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問くださりありがとうございます。
確定申告の経費に関するご質問だと思います。
相続税と所得税に分けて回答いたします。
【相続税の確定申告】
相続税は被相続人がお亡くなりになった日までの事情で計算します。
そのため、お亡くなりになった後から遺産分割までの間に支出した
家屋の修繕費用や田畑の管理費は経費(債務控除)の対象になりません。
なお、固定資産税は1月1日時点の所有者に課税が確定されるため、
1月1日時点で被相続人が土地・家屋をお持ちで、
固定資産税の支払いがお亡くなりになった後の場合でも、
相続税の債務控除の対象とすることができます。
【所得税の確定申告】
所得税においては売上を得るために支出した部分について経費にすることができます。
家屋からの賃貸収入はないため、修繕費用は経費になりません。
田畑は賃料収入があるため、田畑の管理費は経費にできます。
また、固定資産税は全額ではなく、明細ごとに計上します。
貸していない家屋とその敷地に対応する固定資産税は経費にできません。
貸している田畑に対応する固定資産税は経費にできます。
ちなみに、遺産分割協議が終わっていないとのことですので、
収入と経費は法定相続分に応じて分けて計算します。
例えば、相続人が配偶者1人、子ども2人であれば、
収入と経費を配偶者が1/2、子ども①が1/4、子ども②が1/4
ずつ取得・負担するものとして、
3人それぞれが確定申告をする必要があります。
ご参考になれば幸いです。
詳細で丁寧な説明、本当にありがとうございました。大変助かります。

鈴木洋輔
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月31日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。