先物を損失繰越していた場合、今年の利益分は全額所得になりますか?
日経225先物で昨年損失を出したため、確定申告しました。(仮にその額を500万円とします。)
今年は今のところ利益が出ています。(仮にその額を300万円とします)
来年確定申告した場合、-500+300=-200で、200万円の損失は更に繰り越せますが、今年の利益300万円は、全額が課税対象となるのでしょうか。
国民健康保険に加入しており、保険料や住民税に影響が出るのではと考えております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

昨年の株式等の譲渡損失に関して、確定申告において繰越損失としての所定の手続きがされていた場合には、その損失は今年の譲渡利益から控除することが出来ます。
この場合には、今年の株式等に関して確定申告をすることによって、昨年の譲渡損失と今年の譲渡利益を通算することが可能となります。
したがいまして、上記の確定申告があることを前提で考えますと、今年の譲渡利益300万円は課税対象にはならないことになります。
宜しくお願いします。
早速ご回答頂き有難うございます。
確認させて頂きたいのですが、「今年の譲渡利益300万円は課税対象にはならないことになります。」ですが、譲渡利益としては課税対象ではなくても、今年の所得として、来年の国民健康保険や住民税がUPするのではないかと思うのですが、如何でしょうか。
所得は単年度計算であると聞いたことがあります。
再三お手数ですが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
住民税につきましても所得税と同じく繰越控除適用後の金額で税額が算出されますので、その旨の確定申告をして頂ければ税額が増えるということはないと考えます。
また、国民健康保険に関しましては、計算の基となる金額の定義が自治体によって異なる場合があります。
基準となる「所得」には次の3種類があります。
① 「総所得金額」:総合課税の所得の合計額で、分離課税の株式の譲渡所得等は含まれません。
② 「合計所得金額」:総所得金額に分離課税の所得を加えますが、譲渡損失の繰越控除前の金額になります。
③ 「総所得金額等」:合計所得金額に譲渡損失の繰越控除を行った後の金額になります。
上記の3種類の所得のうち、どの所得を基準としているかによって、分離課税の譲渡損失の繰越控除がある場合には大きく異なってきます。
従いまして、国民健康保険料に関しては、ご相談者様のお住まいの自治体に対してどの所得を基準としているかを直接確認されることが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
大変詳しくご回答頂き、誠に有難うございました。
理解することができました。
本投稿は、2015年08月20日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。