個人事業主の確定申告の定額減税(6月1日以降に年の途中から非居住)について
お世話になります。
日本において不動産の賃貸収入があるため、出国時に住民票を抜き、現在海外におりますが、日本での確定申告をする予定です。また当面戻る予定がないことから、非居住者にあたるのだと思います。
日本への確定申告書を作成していて、調べてもわからず、定額減税にどのようにしたらよいものか頭を悩ませているので教えて頂けると大変ありがたいです。令和6年8月に出国した際に納税管理人を設定したことと、前年度の収入が低かったことから年の途中での納税が必要なく、準確定申告や予定納税などはしておりません。
また、給与収入もなかったことから、定額減税を受けたことがありません。
定額減税は居住者というのは存じておりましたが、定額減税が始まった令和6年6月1日以降に出国したことから定額減税を受けられるのかな?と思っておりました。
今回申告する際(令和6年度の所得について令和7年2月に確定申告する際)に、私は対象になるのでしょうか?(ちなみに対象外になる年収が高いなどの条件はございません)
またもし、受けられる場合は、家族(子供)についても教えて下さい。
私と一緒のタイミングで海外に連れて(住民票を抜いて)、来ております。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
出国前の事業所得と出国後の不動産所得を合算して申告するのだとおもいます。出国前の居住者期間の申告には、3万円減税が適用されます。お子さんの分も対象です。まずそちらを計算して、それに非居住者になってからの賃貸所得を合算したらいいとおもいます。源泉があるとおもうので、それは外国税額でなくてふつうの源泉所得税です。
安島様
ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月02日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。