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定額減税、確定申告書作成の時、なにか入力するのか

令和6年度分の確定申告が始まりますが、昨年定額減税を受けて親+扶養親族分で6万振り込まれてましたが、e-taxで確定申告書を作成するときに、何か定額減税を入力する項目はあるのでしょうか。

例えば減税されていなくて、1人につき所得税3万、住民税1万を次の確定申告で控除できるので入力しておいてください。というのならわかるのですが、

そもそも昨年の時点で国が、
所得税は振込、
住民税は6月分から引かない。という形式で減税してますよね?

その場合、とくに何も入力しなくて宜しいのでしょうか。

お忙しい時期ですが、税務署の電話が繋がらないので、答えていただけますと幸いです。

税理士の回答

確定申告書の第一表「44」欄が定額減税の欄になります。
こちらに対象人数と人数あたり30,000円を入力をすれば定額減税として控除されます。
また、確定申告することにより、住民税も自動的に申告となります。

よろしくお願いいたします。

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

「30,000円を入力をすれば定額減税として控除されます。
また、確定申告することにより、住民税も……」

ということですが、昨年すで3万×2人分=6万円分振込まれているのですが、それでも確定申告で入力するのはどのような解釈をすればよろしいのでしょうか?

今年度は定額減税はやらないのですよね?

6万円振り込まれているというのは毎月の給与からの源泉徴収税額や年末調整での源泉徴収税額からの控除ということではないのでしょうか?

通常、年末調整後、確定申告をする場合には再度計算をし直すことになります。そのため今回だけですが定額減税「44」欄への記載が必要になります。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。扶養は私(こども)で、親がパートです。
昨年、9月に振込まれていたそうです。自治体にも確認したら2人分振込済との回答だったらしいです。定額減税の所得税分らしいです。

いずれにしても、44番を入力しておくのはわかったのですが、通常確定申告してから判定して→翌年振込という形ではないのかと思いまして、疑問が湧いた次第です。

そもそも定額減税の仕組みが複雑なのでしょうか。

通常は定額減税の場合、所得税が引き切れなかった分は翌年に給付という形になると思います。

令和5年度の住民税非課税世帯の場合には定額減税は受けられなく、
別途給付金が支給される場合もあるようですのでそちらのケースではないかとも思います。


おっしゃるとおり定額減税の仕組みはかなり複雑だと思います。
しかも、今回限りになりますので。

よろしくお願いいたします。

URLリンクつけていただきましてありがとうございました。

給与所得者は、2024年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます)の源泉徴収から定額減税額が控除されます。控除しきれなかった場合には、翌月の給与等から順次、控除されます。

とありましたが、調整給付金(当初給付分)とは、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る方に対し、上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額を支給するものです。

というのを別の記事で見つけたのですが、これらは違うものなのでしょうか。

令和5年の母の所得税が、6千円ほどでしたので、余った約54000円繰り上げで6万振込まれたのかと予測します。 

この場合、次の確定申告で44番を入力すれば、6千円分が更に返ってくるという解釈で宜しいのでしょうか。


ちなみに、私は非課税ですが扶養に入っているので、非課税世帯主の給付金は対象外です。



どうも、定額減税しきれない場合には給付を先に行われるケースがあるようで、その場合に該当するようです。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2630/2024kyuhukin/chosei_kyuhu.html

今回の場合、差額給付を前もってされていますので申告されることで最終的に調整はされることになると思います。
つまり44番を入力しても最終的には定額減税分(1人当たり30,000円)までしか控除されない事になると思います。

色々混乱させて申し訳ありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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