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株取引に関する確定申告について

現在、個人事業主として配送業を開業しており、迫る確定申告に向けて青色申告書類を作成しております。

一方で、株式の売買も行っており2024年については若干の売却益と配当所得があります。(20万以下です。)

この様なケースにおいて下記の通り御教示頂きたく思います。

1.20万以下の利益であれば、雑所得として処理すれば非課税であり確定申告は不要である。
もしくは、少額であっても申告は必要である。
どちらが正しいでしょうか?

2.確定申告が必要な場合、どの様な手続きが必要でしょうか?
現在、会計ソフトにて青色申告のための仕訳帳を作成しております。
この、仕訳帳の中に株式に関する記帳も記載すれば良いでしょうか?
株式関連に関しては青色申告の範疇でないため、別途申告書を提出するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1について
 株式譲渡と配当所得について源泉徴収有の特定口座で取引しているならば、その分は申告不要です。
 一般口座での取引であれば、所得金額の大小に関わらず、事業所得と併せて申告が必要です。ただし、上場株式の配当分は申告不要を選択することができます。
2 株式譲渡・配当は、譲渡所得又は配当所得であり、事業所得とは別の所得です。したがって、事業所得関係の記帳に含めることはしません。
 1つの申告書で申告します。その際、内訳としての各種所得の該当欄にそれぞれの所得金額等を記入することになっています。

 

御教示頂けて助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2025年02月05日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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