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確定申告の勘定科目について教えてください

趣味でインフルエンサー活動をしています。
先日、抽選型のモニター案件に当選し、PRする商品とPR報酬1,000円をいただきました。

さらに、「PRとは別で、一緒に試してほしい」ということで、PR義務のないアイテムも送られてきました。

この場合、確定申告時にどのように計上すればよいのでしょうか?
• 抽選型なので、一時所得として計上してもよいのでしょうか?
• それとも、1,000円のみを売上として計上する形になりますか?
• PR商品の価値(例:5,000円のコスメなど)も計上が必要でしょうか?
• PR義務のないアイテムも計上すべきでしょうか?

確定申告初心者なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!

税理士の回答

インフルエンサー活動における確定申告では、PR報酬、PR商品、PR義務のないアイテムの取り扱いが重要です。

1. PR報酬(1,000円): インフルエンサー活動による収入として、事業所得または雑所得で計上します。事業所得は事業として行っている場合、雑所得は副業程度の場合に該当します。抽選型でも、PRという役務の対価なので一時所得にはなりません。

2. PR商品の価値(5,000円のコスメなど):PR商品の価値は収入として計上する必要があります。事業所得または雑所得として計上し、評価額はPR商品の時価(通常販売価格)となります。PR活動の対価として提供された経済的利益とみなされるためです。

3. PR義務のないアイテム: PR義務のないアイテムも収入として計上する必要があります。インフルエンサーとしての活動に関連して提供されたものであれば、経済的利益とみなされるためです。評価額はアイテムの時価となります。

インフルエンサー活動に関連する費用は経費として計上できます。PR商品の購入費用、撮影費用、通信費、交通費などが該当します。

報酬の支払明細、PR商品の提供に関する書類、経費の領収書などの証拠書類は必ず保管しておきましょう。

本投稿は、2025年02月07日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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