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店舗兼住宅の取得費の取り扱いについて

店舗兼住宅の譲渡所得を計算しています。
店舗部分については、登記費用や不動産取得税を取得費に含めることができないと聞きました。
この場合、住居部分の割合に相当する分だけを取得費に含めるという認識でよろしいでしょうか?

税理士の回答

結論から言うと、住居部分の割合に相当する分のみを取得費に含めるという認識で正しい です。店舗兼住宅の場合、店舗部分は事業用資産として扱われるため、登記費用や不動産取得税は経費処理されており、取得費に含めることはできません。一方、住居部分については 「個人資産」 となるため、取得費として計上可能です。按分方法としては、建物の床面積比や固定資産税評価額の比率を用いるのが一般的です。例えば、住宅部分が全体の60%なら、取得費のうち60%が譲渡所得の計算に含められます。

本投稿は、2025年02月08日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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