相続した土地の譲渡所得の確定申告について
6年前に相続し、空き家になっていた土地建物を、昨年売却し、確定申告の準備を進めております。今回、両親が購入時支払った取得費についての質問です。当時の譲渡契約書に合わせて、譲渡価格精算書という書類が添付されており、その表の中に登記料の項目があったのですが、(概算金)と付記されておりました。これは登記料として申告して良いのでしょうか。別の登記済権利証には登録免許税が明記されており、こちらを申告するのでしょうか。
ご回答いただけましたら大変助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

登記済権利証に記載されている登録免許税が取得費に含まれることになります。概算金のほうではありません。
この度はすぐのご回答ありがとうございました!
これで無事確定申告できそうです。
本当にありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年02月09日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。