空き家の特例控除の条件について
お願いします。
相続した土地家屋を家屋取り壊し土地分筆し売却、売却益出ました
確定申告作成中 ”相続した被相続人が空き家を売却した場合の特例”を利用したいとチェックシート試しクリアでしたが被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(No3307)の条件で(2) 《ロ 特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までその家屋が事業の用、貸付けの用または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。》
この項目で 私の娘だけが一時期住んでいて住民票に住所登録もしていました
直系親族でもやはり特例は無理でしょうか
ご教示ください。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
空き家特例の適用にあたり、
適用条件に該当するかお悩みかと思います。
ご記載いただいた通り、空き家特例の要件として、
被相続人の方が老人ホーム等に入所していた場合には
継続して空き家だった必要がございます。
被相続人以外の者となる娘様が居住していただのであれば、
本特例の適用は難しいと考えられます。
なお、本特例を適用するには、
添付資料として「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する必要があります。
こちらは所在する市区町村に必要書類を提出して交付してもらいます。
住民票の履歴から娘様が居住していた事実は容易に確認されると思います。
そのため、添付資料として必要になる確認書の発行も難しいのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
忙しい中でのお答えありがとうございます。
申告書作成当初は 特例条件当てはまらずと思ってましたがチェックシートで
可能かと期待しましたが適用条件で? と思い質問した次第です
予想通りと納得、あきらめがつきました。
鈴木先生に感謝します。

鈴木洋輔
ご確認ありがとうございます。
3,000万円控除は大きいので残念ですね。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年02月10日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。