終身保険の解約返戻金の確定申告について
保険料の負担者=受取者が私で契約した終身保険の解約返戻金(一時所得)が10万円でした。国税庁のページを見ると、特別控除額50万円なので確定申告不要と理解しました。
しかし事業所得等他の所得があるため確定申告をするのですが、e-taxに入れる際に、この保険に関する値を入力する必要がありますか?(一時所得はこれだけです)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
おっしゃる通り、一時所得の課税対象額は50万円以下により0円となるので、入力は不要です。
本投稿は、2025年02月12日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。