確定申告の際、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の申告をせずに、外国税額控除は申請できますか
確定申告に際して、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の申告はせず(別の所得があるので申告自体はします)、国外株式の配当金に対する外国所得税額の外国税額控除だけ受けることは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、「可能」です。証券会社の**特定口座(源泉徴収あり)**の株式譲渡益や配当所得は申告不要制度が適用されますが、国外株式の配当金にかかった外国所得税額の外国税額控除だけを申告することは問題ありません。
具体的には、国外株式の配当金を「総合課税」または「申告分離課税」として確定申告し、支払った外国所得税を「外国税額控除」として適用する形になります。この場合、特定口座内の譲渡益や国内配当を申告する必要はなく、国外株式の配当のみを申告することで控除を受けることが可能です。
ただし、外国税額控除の計算には「控除限度額」の調整があるため、他の所得との関係も含めて、事前に試算しておくと安心です。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月13日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。