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事業経費按分について

15万のパソコンを購入しました。
プライベートと事業のどちらも使用するので、半額だけ消耗品で落としてもいいでしょうか。
また、事業用の携帯13万は、少額資産処理にできますか?

税理士の回答

こんにちは。
家事按分の比率はプライベートの割合と事業に供している割合により按分するものですので、単に半額を経費に計上するというものではありません。
また、少額減価償却資産の特例は青色申告をする場合にのみ認められている点にもご注意ください。

本投稿は、2025年02月13日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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