税理士ドットコム - [確定申告]道路拡幅のため土地収用された補償額の仕訳について - 自宅マンションの土地が事業用資産として、貸借対...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 道路拡幅のため土地収用された補償額の仕訳について

道路拡幅のため土地収用された補償額の仕訳について

個人事業主で、毎年自分で確定申告をしています。
昨年自宅マンションの土地の一部が道路拡幅工事のため土地収用されました。
この場合の仕訳はどのように入力したらよいのでしょうか?
色々調べてみましたが、簿価の計算なども必要なのか、今一つよくわかりません。

税理士の回答

 自宅マンションの土地が事業用資産として、貸借対照表に計上されていれば、簿価×譲渡面積÷譲渡前の所有面積で計算した金額を簿価から減額する必要があります。その場合、譲渡代金を事業用の現金や預貯金としたのであれば、(借方)現金預貯金 ×× (貸方)土地 ×× とします。譲渡代金を事業用の現金や預貯金に入金しない場合は、(借方)事業主貸 ×× (貸方)土地 ×× と仕訳します。なお、土地の簿価と入金額の差額がプラスの場合、「固定資産売買益」として貸方に計上、マイナスの場合、「固定資産売却損」として借方に計上します。
 なお、土地が事業用財産として貸借対照表の資産に計上されていなければ、この土地は事業用資産ではなく、個人のプライベート資産ですので、仕訳の必要はありません。
 ただし、所得税(譲渡所得)の申告は必要です。

本投稿は、2025年02月15日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,032
直近30日 相談数
830
直近30日 税理士回答数
1,628