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消費税について

個人事業主です。
税務調査後に修正申告をし、今まで支払っていなかった消費税の支払いが決定しました。

令和4年度と令和5年度分の消費税を
今年の1月に納めたのですが、
この消費税は令和6年度分の確定申告に租税公課として計上していいのでしょうか? 

それとも税務調査で発覚したものは、計上できませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税込経理している場合で、令和6年中に修正申告書を提出していれば計上できます。

本投稿は、2025年02月15日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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