会計年度任用職員でその他に個人事業の所得がある場合で悩んでいます。
会計年度任用職員として二箇所の勤務先に雇用され勤務しております。
片方の雇用側で社会保障などにも加入し勤務させて頂いてますが、副業可能な為、副業として別の業務も今年度から始めました。
副業の方が制作物を作り販売などもしているのですが制作など経費に費用がかかり、収支帳簿を付けたところ赤字収支となってしまっています。
(雇用所得は400万ほど・副業収入は約+80万に対して所得約-140万ほどという状況です)
例年通り雇用されているものに関しては源泉徴収でそのまま白色申告をする事を考えているのですが...
・現状雇用された給与があるため赤字にはなってませんが副業だけだと実質赤字収支のため...合わせて申告して良いものか
・赤字収支でも白色申告をするメリット
など教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
副業が事業なら、メリットがある。
事業でなければ、申告は必要であるがメリットはない。
税務署に相談ください。
事業と認めていただけるかどうかを。
本投稿は、2025年02月17日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。