税理士ドットコム - 取得・募集開始はR6、入居はR7の賃貸物件の確定申告について - 賃貸物件の「事業供用日」は「入居募集を始めた日...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 取得・募集開始はR6、入居はR7の賃貸物件の確定申告について

取得・募集開始はR6、入居はR7の賃貸物件の確定申告について

収益物件として個人名義で戸建てを取得しました。
確定申告で減価償却を取るタイミングについてご教示ください。

・個人名義
・R6/10取得、同月募集開始
・R7/2入居
・木造戸建、築9年4か月

R8/2からの確定申告でR7分の家賃とR6に要した取得費用+減価償却等を申告するのが通常であると認識しております。
これを、本日から始まるR6分の確定申告から申告することはできるのでしょうか。減価償却をR6分から取りたいという趣旨です。
申告できる場合、注意点も合わせてご教示いただけますと幸いです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

賃貸物件の「事業供用日」は「入居募集を始めた日」となりますので、募集開始日から減価償却を開始することができます。

本投稿は、2025年02月17日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,770
直近30日 相談数
755
直近30日 税理士回答数
1,540