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【相続財産を譲渡した場合の取得費の特例】

【相続財産を譲渡した場合の取得費の特例】について質問です。

昨年親から受けた相続に投資信託があり、昨年マイナスのまま売却しました。

マイナスの場合は、上記の特例は受けれないでしょうか?

更にマイナスなりますが、それを損失として繰越すなどという事は出来ないものでしょうか?

無知な質問ですみません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

 相続財産の取得費に加算される相続税は、譲渡した資産の譲渡益を上限としています。したがって、譲渡益が算出されない譲渡損失の場合はこの特例を適用することはできません。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3267

譲渡益が出ていれば適用されるのですね。
他にも相続を受けた株があるので、売却の際には検討してみたいと思います。
有難う御座います。

本投稿は、2025年02月17日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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