誤って課税事業者届出書を出してしまった場合の対処方法を教えてください。
いつも参考にさせていただいています。
土地の売買を行う事業をしている個人事業者ですが、令和3年に土地の売買ほか仲介手数料により売上高1000万円をこえたため課税事業者届出書を提出しました。
その後、令和5年に消費税を申告しました。
今になって、令和3年の届出書は課税売上で考えると提出の必要がなかったのでは?と思いましたが、今からさかのぼって届出書の取り下げはできるのかを知りたいです。
また、そうなると令和5年の消費税申告は必要なかったものとして、どういった手続きが必要なのかを教えていただけないでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご教示よろしくお願い申しあげます。
税理士の回答

課税事業者の選択届出書でしたら、過去に遡って取消すことはできません
回答ありがとうございます。選択届出書ではなく課税事業者届出書を出しました。

そうしますと、基準期間における課税売上高が1,000万円以下ですと納税義務はないかと思いますが。
税務署に相談されてはどうでしょうか。
ありがとうございました。税務署に相談してみます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年02月17日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。