確定申告時の帳簿の種類と青色申告控除額について
お世話になっております。
ただいま確定申告に向けて申告書を作成中ですが、
65万円控除を受けるには優良な帳簿(税務署長の承認を受けたもの)が必要であると拝見しました。私の場合、おそらくこれには該当しなく、会計ソフト等で作成した帳簿になると思うのですが、
会計ソフト等で作成した帳簿を選択し、Etaxで確定申告をした場合、
控除額はいくらになるのでしょうか。
お手すきの際に、ご教授お願い致します。
税理士の回答

65万円の青色申告特別控除になります。
65万円の控除は、
①複式簿記で帳簿を作成し、かつ、
②青色決算申告書(損益計算書・貸借対照表)を添付し、かつ、
③期限内申告し、かつ、
④e-Taxでの申告、又は、⑤優良な電子帳簿の保存をした場合に
受けられます。
貴方が会計ソフトで帳簿を作成し、①~③までの要件が具備されている場合は、優良な電子帳簿の保存がない場合であっても、e-Taxで申告すれば受けられます。(④と⑤は「又は」となります)
国税庁HPから参考のチェック表(フローチャート)を添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf
本投稿は、2025年02月18日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。