確定申告 控除限度超過額の記入
お世話になります。
海外の株の配当を分離申告課税にて確定申告する必要があります。
今年が初めての配当の申告の場合は、繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の入力は不要でしょうか。
また、今年が初めての配当申告ではない場合は、直近3年間の外国税額控除に関する明細書が必要になりますか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から言いますと、今年が初めての配当申告なら「繰越控除余裕額」や「繰越控除限度額」の入力は不要 です。これらは、過去に控除しきれなかった外国税額控除の繰越分がある場合にのみ関係します。
また、今年が初めてではない場合 は、直近3年間の外国税額控除の状況を確認する必要があります。具体的には、「外国税額控除に関する明細書」の提出が求められ、控除の適用を受けるためには、過去の未控除分があるかどうかを確認し、適切に記入する必要があります。
本投稿は、2025年02月19日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。