確定申告で源泉徴収票がもらえない場合
キャバクラ勤務です。
所得税として10%天引きされており還付になるのですが、源泉徴収票をもらえません。
■大手のキャバクラなので、法律上、源泉徴収の義務はあるので天引きされた分は、お店は納めているはずですよね?
■源泉徴収票がない場合、給与明細で確定申告になりますが、もしお店が天引きした10%を納めていない場合、
その分も、私が二重に所得税を納めることになりますか?
それとも、お店の店名と住所を申告書に記載しているので、万が一お店が納めていなかったとしても、私が二重に納めなくても良いですか?
税理士の回答

竹中公剛
二重に治めなくって良いです。
ただ源泉徴収票がないと、引かれているかどうか不明です。
悩ましい。
給与明細の天引きの欄に「10%」とのみ記載はあるのですが「所得税」との記載はありません。
もしお店が収めていなかった場合、
お店側に源泉徴収の義務があるのに、
キャスト側はお店から所得税10%源泉徴収と説明されていても
お店が実は収めていなかったら
キャストは10%天引きされているのに、新たにお店が納めなかった源泉徴収分の金額を追加で払うことになるんでしょうか?

竹中公剛
難しい問題です。
お店が支払っていることと、引かれていることはまったく別の次元です。
税務署に相談ください。
本投稿は、2025年02月19日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。