収入(少額)の申告漏れがあった場合の対応方法について
表題の件で質問です。
23年の収入に申告漏れがあったとします。仮にその申告漏れの金額が4,000円と少額だった場合、24年の収入に加算する処理で済むのでしょうか?(青色決算書の「本年中における特殊事情」に一応記載)
それとも修正申告が必要になるのでしょうか?あるいは少額過ぎてもはや24年の収入に加算する処理も不要なのでしょうか?
個人的には、少額すぎて税務署は問題視しない=修正申告は不要、24年の収入に加えた処理も必須ではなく本人がやりたければどうぞという印象。最悪、加算処理も不要くらいのイメージなのですが、実情としてどうなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
23年の収入に申告漏れがあったとします。仮にその申告漏れの金額が4,000円と少額だった場合、24年の収入に加算する処理で済むのでしょうか?
そのようなことは特殊事情ではありません。
23年の修正申告をお願いします。
少額すぎて税務署は問題視しない=修正申告は不要、
上記考えは、正しくない、と考えます。
本投稿は、2025年02月19日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。