清算確定申告について
いつもお世話になっております。
合同会社(1人法人)の清算確定申告について相談させてください。
1月31日付で解散し、2月に解散確定申告書を提出いたしました。
そこで法人税等が発生しましたので2月1日からの貸借対照表に未払法人税等で残高がございます。
しかし現預金等の資産が会社にはありませんので代表である私が税金を納付いたします。
このままだと貸借対照表に未払法人税等の科目が残ったままになり清算確定申告ができないのでは、と思いますがどう仕訳したら良いのでしょうか?
また、清算確定申告は、貸借対照表の残高も全て0円にならないといけないのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
合同会社の清算確定申告で、代表者が未払法人税を肩代わりした場合、未払法人税等を消し込み、代わりに役員借入金を計上します。この勘定は、会社の資産で弁済するか、代表者が債権放棄することで処理します。債権放棄の場合は債務免除益が発生し、課税対象となります。清算確定申告では原則、貸借対照表の残高をゼロにする必要がありますが、上記処理で対応可能です。
ご返答ありがとうございます。
そうなると、貸借対照表の負債の部は残高が0になりました。
資産の部で、創立費、開業費は残高が残ったままで大丈夫でしょうか?
本投稿は、2025年02月20日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。