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確定申告について

令和6年分の源泉徴収票が3枚あります。
①1枚は、令和5年の12月に稼働した分が令和6年の1月に給与として振り込まれたものです。
②1枚は、令和6年1月に稼働して当月に給与として振り込まれたものです。
③1枚は、令和6年2月から12月まで稼働して年末調整済みのものです。

①②の源泉徴収票に関しては、令和7年3月15日までに自分で確定申告を行う必要がありますか?
アドバイスいただけると幸いです。

税理士の回答

給与所得は支給日基準で考えますので確定申告をしてください。
ちなみに確定申告は年末調整済みのものも含めて改めて税額計算をしますので、今回の場合①~③すべてを申告することになります。

よろしくお願いいたします。

③の源泉徴収票の摘要欄に、源泉徴収時所得税減税控除済額30,000円、控除外額0円。
前職:①②の支払金額の合計、社①②の社会保険料等の金額の合計、税①②の源泉徴収税額の合計。
と書かれています。
それでも、①〜③の確定申告をすべきですか?
よろしくお願いいたします。

そのケースの場合には③で前職分も含めて年末調整が済んでいますので確定申告は不要です。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月20日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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