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修正申告後の書類保管期間について

当方、個人事業主(青色申告)です。
修正申告を行った場合の各種書類や帳簿などの保存期間についてご教示下さい。

①確定申告を行った日から起算し7年
②修正申告を行った日から起算し7年

どちらが正しいでしょうか?


参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

税理士の回答

結論から申し上げますと、①「確定申告を行った日から起算し7年」が正しいです。

国税庁のガイドラインによると、青色申告者の帳簿や書類の保存期間は、原則として確定申告を行った年の翌年1月1日から7年間と定められています。修正申告を行った場合でも、保存期間がリセットされるわけではなく、最初の確定申告日から起算するルールに変わりはありません。

ただし、税務調査が入った際には、修正申告の内容や関連書類の確認を求められる可能性があるため、修正申告の控えや関連書類は7年間きちんと保管しておくことが望ましいです。

要するに、「修正申告をしたからといって、そこから7年ではない」という点に注意してください。

本投稿は、2025年02月20日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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