二重非課税
Aさんは現在英国在住でUSAと日本に証券口座を持っています。USAの証券口座では株式の配当、債券の利息の収入があります。配当は15%の税金が源泉徴収されますが債券の利息と株式の譲渡益の源泉徴収はありません。AさんはUSAでは非居住者であり税金を申告する義務もありません。W-8BENも証券会社に提出しています。
日本の証券口座も非居住者口座で現在保有株の配当を受け取っています。所得税15%のみ源泉徴収されています。株式は長期保有を考えていますので当面売却の予定はありませんが今売却した場合はAさんは日本でも非居住者であり譲渡益から所得税が源泉徴収される事はありません。
Aさんは英国の居移住者であり英国で納税の義務がありますが滞在が短期(3-5年程度の予定)なので確定申告をする際にRemittance Base(送金ベ-ス)で申告すれば英国に送金しない限り上述の配当、譲渡益、利益に対する申告は不要であることは確認しました。
3-5年の英国滞在後日本に戻った場合英国滞在期間に得たUSAと日本の投資利益に対しては日本での税金は発生しないと理解しています。こんな都合の良い話ってあるのでしょうか?
税理士の回答

英国滞在期間中=日本の非居住者でよろしいですね。
その場合、国外源泉所得には課税されません。
従って、USAの投資利益(配当)について、日本の税金が課されることはありません。
日本の投資利益(配当)に対しては、おっしゃる通り、15%の源泉徴収がされていますので、納税されていますよね。
帰国したからといって、上記の英国滞在期間中(=日本の非居住者であった期間)の課税関係が変わることはありません。
本投稿は、2018年04月02日 04時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。