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日本からの2017年度の米国確定申告

日本からの2017年度の米国確定申告について質問があります。
●状況
私は、学生ビザ(J1ビザで3年、F1ビザで4年)での7年間アメリカ留学を終えて2017年の7月に帰国しました。
2016年の8月から2017年の5月までアメリカでOPTを使って働いたので、その期間では月給3000ドルほどの収入がありました。2017年7月に帰国してからは8月から日本で就職し年収300万の仕事につきました。
●確定申告
今回の米国確定申告では、実質滞在条件(substantial presence test)では居住者(resident alien)として申告をしないといけません。上記の場合、米国での所得を申請すればよいですか、それとも8月からの日本での収入の分も米国に申請しないといけませんか。答えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本の場合、居住者であれば申告の対象ですので、帰国され居住者となった8月以降分は日本における申告の対象。

アメリカの法律は、不知ですので、これはアメリカの会計士の方に聞かないと不明です。国内の監査法人系の税理士法人に聞く、あるいは、直接アメリカの会計士の方に聞かないと、恐らく日本の税理士では信頼性のある回答はもらえないでしょう。アメリカの租税に関する質問ですので。

本投稿は、2018年04月02日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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