精算障害施設に入院してた場合の居住用財産の譲渡
母は平成30頃から精神疾患から入院中でした。令和2年に父がなくなり、自宅は母が相続しました。令和6年に退院することになり、一人で生活費困難なため自宅を売却して、子の自宅に同居しています。
母の入院期間中、自宅は空き家の状態でした。ガスは危ないので止めて、掃除にいくので、電気と水道は使える状態にしてました。郵便は、子の家に転送手続きしてました。
母は相続で自分の名義になって以降も病院におり自宅に、住んでいません。長期に入院していますが、退院できた場合に自宅に戻る予定にしてました。療養で入院してた場合住んでいることになると聞いたのですが、長期間短期間の期間の長短に関係なく戻ってすむつもりと説明したら3000万円の売却の特例は使える可能性はありますか?
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、「3000万円特別控除」を適用できる可能性はありますが、税務署としっかり相談する必要があります。この特例の適用には「自宅として使用していたこと」が前提となりますが、療養による入院中であれば、「退院後に住むつもりで維持管理されていたか」がポイントになります。
今回、お母様は入院中も自宅を維持し、電気・水道は使える状態で、郵便も転送していました。また、退院後は戻る予定だった点も重要です。ただし、長期間の入院は税務署側に「実態として居住していなかった」と判断されるリスクがあります。そのため、病院への入院証明や、退院後に住むつもりだったことを示す書類(メモや家族の証言)を準備しておくとよいでしょう。税務署と事前相談を行い、適用可能か確認するのが確実です。
税務署の相談会場にいきましたが、事実認定の問題なので、税務調査をしてない段階で事前にOKということはないといわれました。申告するのは自主申告なので提出してもらってかまわないが、調査がおこなわれる可能性があり、そこで認められる、認められないになる可能性があるといわれました。調査結果に納得できなければ、最終的に審判所や裁判で争うこともできるので、税務署がだめといっても、どちらにジャッジされるかわからないといわれましたので、提出してきました。
本投稿は、2025年02月22日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。