勤労学生控除について。どの金額を記入すればよいでしょうか?
勤労学生控除について質問させてください。
①大学生アルバイト
源泉徴収票をもらってきました。
支払金額 32万(こまかな金額は省きます)
所得控除 48万
(適用)源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30000円
と書かれていました。この場合、私の確定申告では支払金額を記載すればよいでしょうか?
②調べてみると、「勤労学生」という記載があるとのことですが、源泉徴収票の「勤労学生」のところのチェック欄の事でしょうか?
〇がないとこの控除はうけられないでしょうか?
ちなみに〇はついていません。
お忙しい時期とは思いますが回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 給与所得欄の収入金額は32万円と記載し、
給与所得金額欄は0円と記載します。
② 源泉徴収票の「所得控除」が48万円ということですのでこの金額は基礎控除と同額ですので、貴方は給与支払者のもとでは「勤労学生控除」を受けていないと推察できます。
※ 源泉徴収票の「勤労学生」にチェックor〇がついていないことからも分かります。基礎控除も勤労学生控除も「所得控除」の種類の一つです。
なお、給与収入を受ける時点では「勤労学生控除」を受けられていなかったとはいえ、貴方が勤労学生控除を受けられるか否かは別途検討が必要になります。
勤労学生控除を受けるには「要件」があります。
そもそも、貴方の収入が給与所得のみであれば特に提出する必要がありませんし、他に給与所得以外の所得も20万円以下であれば確定申告義務はありません。
そして、給与所得以外の所得が10万円を超えていた場合は、「勤労学生控除」の対象外になります。
その点をご理解のうえ、勤労学生控除の要件を記載します。
勤労学生控除が受けられるには、以下の3つの要件全てに該当する人になります。
① 給与所得などの勤労による所得があること
② 合計所得金額が75万円以下で、「①」以外の所得が10万円※以下であること
※給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告義務を要しません。
③ 特定の学校の学生や生徒であること
なお、「③」を証明するためには、学生証の写しや証明書の添付が必要になります。
もちろん、給与所得以外の所得がなく、医療費控除などを受けるためであれば「勤労学生控除」を受けることもできますが、所得税は還付などを生じませんので市区町村の申告だけでも良いと考えます。
詳細は国税庁HPから説明個所を添付しますので、参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
ありがとうございます。
親は個人事業主です。
「勤労学生控除」をうけていないと分かりました。
給与収入以外はない、今回のケースでは、親の確定申告では子供の所得は記載なしでよいのでしょうか?

親御様の確定申告ですか?
「勤労学生控除」は、所得者(この場合親御様)の控除に該当するため、扶養親族(貴方)が勤労学生であったとしても控除を受けることはできません。
そこで、親御様の確定申告上は勤労学生控除は記載しません。
なお、親御様の確定申告に貴方の所得を記載する場合は0円と記載することになります。
給与収入32万円 - 給与所得控除55万円 = 0円※マイナスの時は0円
ありがとうございます!理解できました!丁寧な説明ありがとうごいます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月22日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。