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売上を過大計上(81円)してしまった場合、更生の請求は本当にしなくても問題ないのでしょうか

青色申告の個人事業主です。
昨年の確定申告で仕訳ミスが発覚し、売上を過大計上していることが分かりました。

(正)
普通預金 9,326円/売上 9,326円

(誤)
普通預金 9,326円/売上 9,326円
売掛金 81円/売上 81円

現状、昨年の売掛金81円がずっと残ったままの状態となっています。
更生の請求をするのが正規の流れなのかとは思いますが、更生の請求をすると税務調査が入る可能性が高くなるという話を聞いたことがあるので、正直更生の請求をしなくてもいいのであればしたくはありません。
「更生の請求をするかどうかは納税者の選択によるので、したくなければしなくてもいい」「今期でしれっと訂正仕訳をすれば問題ない」と言っている方もいますが、このようなことが初めてなので、自分の場合にも当てはまるものなのか心配です。

お聞きしたいことは次の3点です。

①更生の請求をしなくても問題ないのか
②今期で訂正仕訳をするだけでいいのか(その場合、どのような訂正仕訳をすればいいのか)
③訂正仕訳を行ったことによって今後の確定申告に問題は生じないか(例えば、今期の収益が過小申告になる等)

初歩的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

更正の請求をするかどうかはご自身の判断となります。
税務署側から見ると税金を多くもらっているので問題にはなりません。
今期で残った売掛金を無くす訂正仕訳で問題ありません。
事業主貸 81 / 売掛金 81 
上記仕訳は損益には関係ありませんので過少過大申告にはなりません。

本投稿は、2025年02月23日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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