社会保険料控除の欄について
夫婦ともに自営業の為、青色申告をしています。
夫名義でまとめて社会保険料をおさめています。ですが、夫には自分と子供の分の社会保険料を支払っています。入出金から支払いの証明は出来ますが、この場合、夫の確定申告書ではなく私の確定申告書に記入しても良いものでしょうか?
仮に、互いの確定申告書で記入し重複してしまった場合はどちらが修正すべきですか?
税理士の回答

竹中公剛
分けるのであれば、自分の分は自分で、合計は一緒です。夫に記載した金額との。
本投稿は、2025年02月23日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。