任意継続医療保険料について
任意継続医療保険料ををR5.12〜R6.3月分までを、R5.12月にまとめて支払っている場合、R6年分としての確定申告には、12月分も含めた金額を記載してもよいのでしょうか?
税理士の回答

土谷秀昭
社会保険料(任意継続医療保険料)は、支払った年の社会保険料控除の対象となります。
従いまして、R5.12月にまとめて支払われたのであれば、R5年分の社会保険料の控除の対象となります。
ご回答ありがとうございます!

土谷秀昭
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2025年02月23日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。