住民税非課税世帯について
現在、66歳の単身者です。闘病中のため、株式配当金収入とわずかな年金で生活しています。特定口座では源泉徴収ありにしているのですが、信託会社から来る各銘柄の配当金収入(所得)が200万ほどあります。総合課税の方でこれまで還付金申請を確定申告で行ってきたのですが、その結果、多額の市民税と国民健康保険税を支払ってきました。単身者の年間所得が45万円以下だと住民税非課税世帯になり、国民健康保険税も抑えらえると思います。また、所得税の方では、基礎控除の48万円や社旗保険や年金保険などの控除分があるので、確定申告で源泉徴収された配当金の所得税分と地方税分を多少なりとも還付金として受けたいと思っています。住民税の控除額は43万円とのことですが、確定申告ですでに支払った税金を取り戻し、かつ、住民税非課税世帯になるためには、配当金収入を45万円以下で計上すればよいのでしょうか。それとも、45万円の年間所得とは、基礎控除額48万円+αの控除を差し引いて残った金額が45万円以下になればよいのでしょうか(つまり、45万+48万+α分の配当所得を計上)。教えていただけましたら感謝です。
税理士の回答

竹中公剛
配当金収入を45万円以下で計上すればよいのでしょうか。
申告する場合には、正しい数字で行います。
故意に少なくしてもいけません。
するかしないかです。
通常はしないことを選びます。
お忙し中ご回答くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月24日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。