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海外在住者の確定申告について

現在韓国在住でフリーランスとして働いております。

収入源は日本(日本企業からのデザイン業務委託)にあるため
国内源泉所得になるかと思います。

その場合は、日本での確定申告が必要でしょうか?

また、韓国は扶養に入っている状況になっており
旦那が韓国で年末調整済みと、かなり厄介な状況です。

どのような手続きをすれば良いか、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  非居住者の「著作権等の使用料等」の所得は、国内源泉所得になりますが、日本に支店等がない限り、源泉分離課税となりますので日本での確定申告は必要ありません。

  参考に国税庁HPから説明箇所を添付します
  7枚目(P278)の表がわかりやすいと思います。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf

日本での確定申告が必要ないとのことで安心しました。
ご回答いただきありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。

  なお、非居住者の著作権の使用料等は通常は20.42%ですが、日本と韓国の間では租税条約を締結していますので「租税条約の届出書」を提出することで軽減(10%)されています。
  また、日本で課税を受けた所得は、韓国の外国税額控除の対象となると考えられます。

  国内の手続きに関しては、報酬の支払者に確認をされ、韓国の申告(外国税額控除)は韓国の税務当局にご確認ください。


  

本投稿は、2025年02月24日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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