留学先のアルバイト収入の確定申告について
現在留学中で、日本に住民票があります。
留学先での雇用契約によるアルバイト収入について、確定申告書Bの収入欄のうち「給与」の欄に記入してよいのでしょうか。
雇用契約の収入とフリーランスの収入の両方があるので、雇用契約の分の収入に給与所得控除が問題なく適用されるのか知りたいです。
また、給与明細を添付する必要がありますか。
ご回答いただけますとありがたいです。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、留学先での雇用契約によるアルバイト収入は「給与」の欄に記入し、給与所得控除が適用されます。
給与所得控除は雇用契約に基づく収入なら問題なく使えますが、フリーランスの収入は「事業所得」または「雑所得」で申告が必要です。給与明細の添付は不要ですが、税務署からの問い合わせに備え、雇用契約書や給与明細は保管しておきましょう。国外での源泉徴収税額がある場合は、外国税額控除も検討を。
三嶋様
丁寧なご回答をありがとうございます。給与として問題ないとのこと、安心しました。書類の保管に気を付けようと思います。ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月26日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。