支払調書に「内書」がある場合の確定申告について
昨年より不動産クラウドファンディングをしております。
今年の初めに「令和6年分の匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」が発行され、
以下の通り記載がありました。
・支払金額/10,320
・源泉徴収税額/ 2,107
※ 1行目支払金額‐内書10,320
内書とのことで実際の入金はなかったのですが
確定申告の際に申告が必要でしょうか?
また、必要な場合はどのように申告したらよいのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、申告は必要です。
不動産クラウドファンディングによる分配金は、源泉徴収されていても「雑所得」として確定申告が求められます。今回のように「内書」の場合でも、支払調書に記載されている支払金額(10,320円)と源泉徴収税額(2,107円)はそのまま申告に使います。確定申告書の「雑所得」の欄に支払金額を収入として、源泉徴収された税額を控除税額として記載。収入が少額であっても、他の所得と合算した結果、納税義務が発生する可能性があります。還付が見込まれるなら、申告を忘れずに。特にクラウドファンディングは税務署の目も厳しいので、ここはきっちり処理しましょう。
本投稿は、2025年02月26日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。