確定申告での住民税の徴収方法について
以前にも確定申告の住民税でご相談させていただいたのですが、関連する内容になりますが、追加でご質問させてください。
一般口座扱いの株の売却益の申告と副業の申告について、副業が雑所得ではなく給与所得出会った場合、住民税の徴収方法を普通徴収で選択した時に株の売却益だけ普通徴収になり、副業分は特別徴収で処理されるのでしょうか?もしくは選択した通りどちらも普通徴収になるのでしょうか?
確定申告で一括納付は都合が悪いので、出来れば両方とも普通徴収で納付書が届いたら年4回の分割で納めたいのですが。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

土谷秀昭
確定申告書の第2表の下に「住民税に関する事項」で「自分で納付」に〇をされれば、普通徴収となります。
本投稿は、2025年02月27日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。