税理士ドットコム - [確定申告]廃業した場合の損害保険料の支払いの仕訳の仕方 - 13000円を8/12にした、8,667円を保険料として費用...
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廃業した場合の損害保険料の支払いの仕訳の仕方

2024年9月に廃業した個人事業主です。

保険料 : ¥13,000
保険料の引き落とし日: 2024/01/26
有効期限 : 2024/02/01〜2025/01/31

2024年の9月分までを経費にできると思うのですが、10月以降も加入はそのまましております。

2024/01/26に引き落としで1年分の13,000円が引き落としされており、どのように仕訳をするのがよいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

前川先生、お忙しいなかご連絡ありがとうございます。

その場合は日付は関係なく考えるのでしょうか?
引き落とし日で通帳の金額とは異なりますが、8,667円としますか?

日付は引き落とし日または、決算日(9月末)で結構です。
通帳と数値は異なりますが、8,667円で結構です。(差額は事業主貸で結構です。)

ご丁寧に早速ご対応いただき、ありがとうございます。おかげさまでとても助かりました。

本投稿は、2025年02月27日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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