電子マネーでの支払時の経費について
副業で白色申告予定の会社員です。
事業に使う書籍を電子マネー(○○ペイなど)で購入した場合、その金額は経費になりますか?
※クレジットカード経由でお金をチャージした分=「キャッシュ」と、電子マネーサービス内の「ポイント」は使い分けられるものとする。
税理士の回答
こんにちは。
事業に必要な経費であれば、支払手段が何であれ必要経費に計上することができます。
ご回答ありがとうございます。
支払った内訳についてご質問なのですが、
上記の「キャッシュ」と「ポイント」について、以下3つの例の認識でよろしいでしょうか?
例1
1,000円の書籍を、1000円分のキャッシュで支払った
→経費になる。
この時、購入したレシートがあれば良い。(クレジットカードから電子マネーにチャージした明細は不要)
例2
2000円の書籍を、1500円分のキャッシュと500円分のポイントで支払った
→キャッシュで支払った1500円分のみ経費になる。
(レシートの扱いは例1と同じだが、その他に電子マネーアプリ内の明細として、いくら分のポイントを利用したかがわかるスクショがあれば良い)
例3
合計3000円分の書籍を購入し、そのうち2500円分だけを事業で使う場合で、1500円分のキャッシュと1500円分のポイントで支払った
→私用の金額500円分をポイントで支払った扱いとして、事業の分の1000円分をポイントで支払った扱いとして、最終的にキャッシュで支払った1500円分を経費にできる。
(レシート、明細の扱いは例2と同じ)
例①についてはご質問のご理解で問題ありません。
例②については、結局のところ、2,000円の商品を購入しているのですから、
必要経費に計上すべきは2,000円となります。
新聞図書費2,000 現金1,500
事業主借500
この事業主借500円は、帳簿に計上されていない、プライベートで管理しているポイントで支払った事実を示しています。
例③
新聞図書費2,500 現金1,500
事業主貸500 事業主借1,500
事業主貸はプライベートのための費用であったことを示し、事業主借はプライベートで管理しているポイントからの支払いを示しています。
いずれの例においても購入時のレシートの保管は必ず必要となりますのでご注意ください。
詳細なご回答ありがとうございます!
追加でご質問なのですが、電子マネーではなく、買い物したお店のポイントを使用した場合は「値引き」の扱いなのでしょうか?
それとも、上記と同様、事業主借として経費にできるのでしょうか?
例
1000円のものを購入し、店のポイントカードにて200円支払い、電子マネーで残額800円を支払った場合
→1000円全額経費にできるのでしょうか?
値引きの取扱いについては、やや複雑ですので、国税庁のURLを添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
本投稿は、2025年03月02日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。