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令和6年度確定申告時における定額減税の処理について

標記の件、令和6年確定申告時の定額減税の処理にあたり理解が及ば無いため、考え方についてご教示願います。

前提として、私の本業は会社員(給与)、副業で不動産収入を得ており、年間合計所得金額は1805万円以下となります。また私を含め、妻、子2人の4人家族です。


例年所得税の予定前納をしており、令和6年分においては、1期分で私の3万円が控除され、2回目の納税時には減額申請により9万円が控除され、納税しております。
その中で、本業である会社から発行された「令和6年分給与所得の源泉徴収票」を確認したところ、源泉徴収時所得税減税控除済額として12万円の記載がありました。

そこで以下の3点について整理がつかない為、ご教示願います。

①会社の給与から源泉徴収時に定額減税が控除されている事から予定前納時の定額減税控除は二重取りと判断しておりますが、その理解で宜しいでしょうか。

②上記理解が正しい場合、確定申告時に正しく修正したいと考えます。その場合の手続きとして、確定申告書の修正申告56【第3期分の税額の増加額】箇所に12万円と記載すれば修正可能であるという理解で宜しいでしょうか。

③令和6年度の確定申告申告書44には【令和6年分特別税額控除】の申請箇所がありますが、上記①②の理解が正しいという前提を踏まえ、記入不要という理解で宜しいでしょうか。当然に記入した場合(4人✕3万円)は三重取りになるのではと理解しております。

以上となります。

お忙しい中と存じますが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①会社の給与から源泉徴収時に定額減税が控除されている事から予定前納時の定額減税控除は二重取りと判断しておりますが、その理解で宜しいでしょうか。

いいえ、そのようなことはありません。
確定申告をする方にとっては、仮の計算として行っています。
仮の税金計算です。

②上記理解が正しい場合、確定申告時に正しく修正したいと考えます。その場合の手続きとして、確定申告書の修正申告56【第3期分の税額の増加額】箇所に12万円と記載すれば修正可能であるという理解で宜しいでしょうか。


何も修正はしません。淡々と計算します。

③令和6年度の確定申告申告書44には【令和6年分特別税額控除】の申請箇所がありますが、上記①②の理解が正しいという前提を踏まえ、記入不要という理解で宜しいでしょうか。

とんでもありません。記入しないと、120,000円の減税はなくなります。
当然に記入した場合(4人✕3万円)は三重取りになるのではと理解しております。
なりません。
確定申告までに納めた金額は、国に仮に納めています。
確定申告で正確にするために、120,000円を控除するのです。
納めた金額はそのまま収めた金額で記載して、
120,000円を減税するのです。
間違ってはいけません。

竹中先生
早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。
改めての確認となりますが、この間、会社の源泉徴収時の定額減税額控除や所得税の予定前納で定額減税と申請している金額はあくまで仮であり、今回行っている令和6年分の確定申告申告書44に「4名 12万円」と記入して、初めて定額減税額が確定されるという理解で宜しいでしょうか。
お手数をお掛けしますが、再度のご教示をよろしくお願いいたします。

今回行っている令和6年分の確定申告申告書44に「4名 12万円」と記入して、初めて定額減税額が確定されるという理解で宜しいでしょうか。
その通りです。
例年より国に預けた金額は少ないですが、それと今年の正式な税額の差額を出すのです。必ず記入。何と面倒なことをさせたのか。
なんと無能な制度だったか。

本投稿は、2025年03月02日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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