雑所得内の損益通算について
2024年に分配金などで40万円ほど雑所得がありました。
ブログを始めようと思い同じく2024年10月9万円のノートパソコンを購入しました。
こちらを消耗品として雑所得の経費に計上したいと思います。
まだブログを開設したばかりで無収入の状態です。
同じ雑所得内なら損益通算できると聞いたのですが、この場合は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

総合課税内の雑所得であれば損益通算は可能です。
本投稿は、2025年03月02日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。