確定申告について。1月まで前職の給金があり、その後失業保険とスキマバイトのみの場合
確定申告するか迷っているため、相談させてください。
12月で会社を辞め、失業保険をいただいたあとスキマバイトと知人の手伝いをしていました。
①失業保険給付金は確定申告対象外で合っていますか?
②前職の給金1ヶ月分とスキマバイトで約30万ほどでした。(前職の給金のみ源泉徴収あり)知人の手伝いをしていただい9万ほどを雑所得として申告予定ですが、そもそも少額のため確定申告が必要でしょうか?
③確定申告か必要な場合、雑所得についてですが、複数人が相手かつ詳細な住所不明の場合「個人客、他」「おおまかな住所、以下不詳」で記載して問題ないでしょうか?
恐れ入りますがご回答くださいますと幸いです。
税理士の回答

豊嶋彩子
失業保険は非課税ですので、収入に含める必要はありません。
給与とアルバイトですが、収入が30万円の場合、給与所得控除55万円を控除すると所得はゼロになります。雑所得9万円も基礎控除48万円以下で、税額はゼロとなりますので、確定申告の必要はありません。
ただ、給与やアルバイトの収入で源泉徴収がされている場合、確定申告をすることにより還付が受けられます。
雑所得の書き方は、おっしゃる通りで問題ないかとおもいます。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2025年03月03日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。