夫が海外赴任中の確定申告について
昨年より夫が海外赴任となりました。期間は2、3年ではないかと言われております。その為私が世帯主となり、未成年の子供1人と一緒に夫の日本口座に振り込まれる給料で生活しております。私自身は専業主婦で私払いの生命保険があるのと、48万円以下の特定口座による株の収入があり、確定申告をする事により戻る分があると認識しております。主人は昨年私と子供を扶養に入れて確定申告をしております。私が確定申告をして問題ないのでしょうか。またその際、薬を12000円以上購入していたらそちらも一緒にレシートと共に私が申告してよろしいのでしょうか。
税理士の回答
奥様が納税管理人になって申告できると思いますが、出国までに納税管理人の届出を出していなかったとなると期限後申告になります。
本投稿は、2025年03月05日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。